台風・地震・大雪で会社が休みになったり自宅待機。給料はもらえるのか?

仕事

地震や台風、大雨や大雪で仕事が休みになったり、会社から自宅待機を命じられることが増えてきた。

それだけ地球環境が変わってきているということだよね。地球環境は徐々に破壊されているのです。

ま、今回は地球環境という大きな話ではなく、「地震や台風、大雨や大雪などで会社(仕事)を休んでも給料はもらえるのだろうか?」というちっちゃなセコい話です。

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労働基準法ではどう定められている?

台風や地震で電車が動いていない。大雪でバスが止まっている。大雨で道路が冠水して出勤できない。こんな場合、給料はもらえるのか?災害休暇は有給扱いとなるのか?

労働基準法では、ちゃんとこのような場合を想定して規定が設けられている。

労働基準法第26条(休業手当)で次のように定められている。「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」

「使用者」とは「会社」のこと。よって、会社に責任がある場合の休暇に関しては、60%の給料を払う必要があると言う意味になる。

では、台風や地震、大雨による道路の冠水などは会社の責任といえるのか?当然、答えはNo。会社が自然災害を起こしたわけではないからね。

天災ですから誰のせいでも無い。よって、法律的に見ると、会社は災害休暇において給料を払う必要はないという判断になる。労働者の我々に取っては面白く無い結果となった。

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頑張れば出勤可能。でも休暇命令が出た場合は?

電車はかろうじて動いている。しかし、風は強いし、雨も酷く降っている。テレビのニュースでは外に出るのは危険だと言っている。出勤すべきかどうしようか迷っている時に上司からの電話。「外に出るのは危険だから、しばらく自宅待機して様子を見るように。また台風の状況をみて連絡する」

こんな場合は、給料はどうなるのか?

判断が難しいところだが、「給料は支給しなくても良い」という結論になると思う。その理由は、会社が休暇命令を出すの従業員の安全を守るためだからだ。

つまり、この場合の会社の自宅待機という指示・命令は、災害による二次被害を防止する為の努力行為とみなされると考えれる。

とはいえ、実際はどうなんだろう?俺が務める会社では、台風・地震・大雨・大雪などに起因する遅刻の場合は100%給料が支給される。仕事を丸一日休むことになっても同様だ。当然、公共の交通機関(バスとか電車)が遅延した場合もしかりだ。

中小企業なんかでもちゃんと支給されるのかな?

 

※上記判断は専門知識のない一個人の主観によるものであり、正確なものではございません。あらかじめご了承ください。

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