緊急事態宣言拡大するけどまん延防止措置(まんぼう)との違いは何?新型コロナ拡大防止できる?

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政府は、新型コロナウイルス感染拡大を防止する為、本日以下の発表を行った。

また、以下の方針を8月17日、専門家にはかった上で国会に報告し、対策本部を開いて正式決定するとのこと。

  • 緊急事態宣言対象地域の拡大
    政府は、茨城県・栃木県・群馬県・静岡県・京都府・兵庫県・福岡県の7府県に緊急事態宣言を発出する方針を固めた。期間は8月20日から9月12日までの予定。
  • 緊急事態宣言の延長
    東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、沖縄県の6都府県に発出している「緊急事態宣言」についても9月12日まで延長する方針を固めた。

まぁ〜、東京都や大阪府だけでなく、地方都市でも新型コロナの感染者が過去最高を記録し続けているので、拡大を防止することを目的としての緊急事態宣言拡大・延長は致し方ないですよね。

でも、ずっと緊急事態宣言が発令されている東京都でも感染拡大は止まらないのに、他の県に拡大したところで感染拡大防止効果はあるのかな?

現在は、通常型よりもより感染力が強いデルタ株が猛威を奮っているわけで、この変異株に打ち勝つことはできるのだろうか?

新型コロナウイルスワクチン接種の効果が思ったほど期待できないのが分かった今、緊急事態宣言を発令し、効果があるかどうか分からないが、人流を抑えることしか対策がないのだろうか?

ってか、まん延防止措置(まんぼう)との違いは何なんだろう?

何が変わるのだろうか?

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緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の違いをおさらい

「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」って言葉を初めて聞いた時は、結構ニュースで解説されていたし、興味を持って見ていたので、その内容や違いをなんとなく理解していた(はず)。

だけど、この2つの制度の違いが分からなくなってきた。。。

緊急事態宣言まん延防止等重点措置
対象地域都道府県都道府県内の区域
発出の目安ステージ4ステージ3
期間2年以内6ヶ月以内
時短要請と命令可要請と命令可
休業要請と命令可不可
罰則30万円以下20万円以下

ということで、違いを調べてみたんだけど、ぶっちゃけ大きな違いは無いとしか言えない。他に何か違いが無いのか?と思って更に色々調べたが以下のような結果となりやはり明確な違いが分からない。

  • 飲食店に対する時短要請は20時を上限とできることは両方とも同じ。
  • カラオケや映画館等に対する入場者制限等も同じ。
  • 百貨店やショッピングセンター、量販店などの大型商業施設に要請・命令できることも同じ。
  • 大規模イベント制限については、開催を21時までとし、入場者も収容人数の50%を上限に最大5千人とするように要請・命令できるのも同じ。

強いて違いを述べるとするならば・・・

  • 各種事業者への休業補償・協力金・支援金については、特に規定されておらずその時その時の状況を見ながらではあるが、緊急事態宣言時の方が金額的に手厚くなる傾向がある。
  • 学校等においては、緊急事態宣言時は休校やオンライン授業となる可能性がある。
  • 公共交通機関に対しては、緊急事態宣言時は便数・本数を減らす要請をする可能性がある。

これくらいなのかな・・・

ってことで、まん延防止等重点措置を緊急事態宣言に格上げしたところで、何かが変わるのだろうか?全く変わる気がしない。

ワクチン接種者は確かに増えてはいるけれど、それ程感染防止効果や人に移すリスクを下げる効果は無いわけで、そんな環境下でそれほどの強制力も無いし、国民の行動を大きく変える(不要不急の外出を自粛させる)効果はなさそうだよね。

新型コロナウイルスの拡大を防止するための効果としてはどっちもどっちな気がする。。。

実際、こんな記事を書いている私自身、緊急事態宣言になったからって特に行動を変えるつもりがないし、緊張感も変わらないしな。。。。

やっぱりこれだけ緊急事態宣言を連発され、長期でやられちゃったから慣れてきたのかな。

今まで通りの何の変化もない緊急事態宣言ではなく、何かしら新たな対策や国民の行動自粛を促せるような強めの対策を期待したいところです。

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