【お金の勉強】サラリーマンの節税対策。扶養控除の節税効果は絶大!

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お金の勉強第4弾!

サラリーマンが実施できる節税対策として、一番効果が高いのは扶養控除。扶養家族を一人増やすことによる控除額は最大63万円もある。

総所得額600万円のサラリーマンであれば、「63万円✕30%(所得税20%+住民税10%)」となり、その節税効果は18.9万円となる。

年末調整で面倒臭がらずに手続きし、しっかりと節税効果を得たいものだね。

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扶養控除とは?

控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられる所得税法の制度。つまり、支払う税金が安く済むというもの。

扶養親族とは?その条件は?

扶養親族と認められる為には、以下5つの条件を満たす必要がある。

  1.  配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
    〜給与のみの場合は給与収入が103万円以下であること。
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
  5. 12月31日時点の年齢が16歳以上であること。

扶養控除額の金額はいくらになるのか?

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりとなる。

以下、国税庁HPより抜粋。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族(※1) 38万円
特定扶養親族(※2) 63万円
老人扶養親族(※3) 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等(※4) 58万円
  • ※1:「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいう。
  • ※2:特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいう。
  • ※3:老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいう。
  • ※4:同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいう。
  • ※5:同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえない。

年金をもらっている両親を扶養親族として申請することは可能か?

年金をもらっている両親も扶養親族として扶養控除の対象とすることができる。しかし、もらっている年金の額次第では対象と出来ない。

具体的には・・・

  • 65歳以上の親族の場合
    その人の年金受給額158万円以下の場合は扶養控除の対象とできる。
  • 65歳未満の親族の場合
    その人の年金受給額が108万円以下の場合は扶養控除の対象とできる。

 

扶養親族にできるか否かの判断は結構難しいけど、サラリーマンの節税対策としては、その節税効果は絶大!面倒臭がらずにしっかり考えて、可能な限りの親族を扶養にしたいものだね。

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