【お金の勉強】医療費控除で節税対策!サラリーマンも税金を安くできる!

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お金の勉強第3弾!

ここからは、サラリーマンでもできる節税対策について考えてみたい。

サラリーマンでもできる節税対策として結構知られているのは、「医療費控除」をつかったもの。1年間に医療費を10万円以上使った場合に、この医療費控除を活用した節税対策が可能となる。

まぁ〜、1年間に10万円以上も医療費を支払うことなんてそんなに滅多にあることではないが、いざという時の為に知っておいて損はない知識である。

病気で大変な思いをし、本来は戻ってくる税金ももらえないのでは踏んだり蹴ったりだからね。医療費控除に関する節税対策を勉強して、いざという時に備えておこう!

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医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費の総額が10万円以上となった時、支払った税金の一部が還付られる制度

年収から医療費を控除(所得控除)することで、税金が安くなるというものだ。

1年間の期間とは?

「医療費を1年間で10万円支払った場合」と規定されているが、ここでいう1年間とは「1月1日から12月31日」。

医療費控除は確定申告で申請するものだから、対象となる期間は確定申告と同じってことだね。

誰が支払った医療費が対象になる?

医療控除の対象となる医療費は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」と所得税法で規定されている。

つまり、家族が病気になって、そのために使用した医療費はすべて対象にすることができる。

また、生計を同一としていれば良く、同居しているか同居していないかは関係ない。よって、実家にいる両親や一人暮らしをしている子供が支払った医療費も控除対象とすることが可能。

老人は医療費が結構かかるから、年老いた両親の医療費を対象とすることで、医療費控除を活用した節税対策ができるサラリーマンは結構多いかもしれないね。

でも、何を根拠に「生計を一にする」と判断するのだろうか?それは、ずばり仕送りをしているかどうか。年老いた父親や母親の年収が少なく、生活の為に仕送りをしていれば、「生計を一にする」と言えるわけだ。

医療費控除の対象となる金額は?

医療費控除の対象となる金額は次の計算式で求められる。

  • 実際に支払った医療費の合計額 ー 10万円(※)
    ※年収(総所得金額)が200万円未満の人は、総所得金額の5%となる。

ただし、医療費控除の上限額は200万円までとなる。

医療費控除の対象となる医療費とは?薬代とか交通費もOK!

医療費控除の対象として良い医療費ってどこまで問題ないのだろうか?

病院に支払った金額は大丈夫なのは分かるけど、病院に行くための交通費(電車代やタクシー代)、薬局で買った薬も対象となるらしい!

ただし、薬局で買ったビタミン剤等の栄養剤は対象にはならない。つまり、本当に病気を治す為に必要なお金だけが控除の対象となり、病気の予防や体調管理に使ったお金は対象外ということ。

なお、支払った医療費を証明するために領収書やレシートが必要となるが、バス代や電車代などの交通費の場合、領収書をもらえないよね。その場合は、日付・乗った区間、支払った金額をメモしておけば良い。

詳しくは、国税庁のサイトより以下抜粋。

  1. 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
  2. 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
  3. 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  4. あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
  5. 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
  6. 助産師による分べんの介助の対価
  7. 介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
  8. 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担
  9. 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
    1. 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
    2. 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
    3. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。) 2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。 3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
  10. 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  11. 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担
  12. 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

医療控除の手続方法・申請方法は?

手続きは確定申告で行う。

一般のサラリーマンは確定申告なんてしないから、「確定申告」という言葉を聞いただけで、二の足を踏んでしまいそうだが、実際確定申告なんてマジ簡単。会社で色んな資料を作ってる俺達なら朝飯前である。

また、国税庁のホームページに行けば、質問に答えていくだけで確定申告書を簡単に作成するツールも掲載されているので、確定申告書作成に拒絶反応を示す必要は全くない。

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医療費控除による節税対策でいくら得するのか?

で、医療費控除を活用すると我々サラリーマンはいくらの節税効果を得ることができるのだろうか?

その節税効果額は、

  • (実際に支払った医療費 ー 10万円) ✕ 所得税率
  • (実際に支払った医療費 ー 10万円) ✕ 住民税

で求められ、一概にいくらとは言えない。ただ、所得税率が高い人ほど、医療費控除による節税効果を得られるということだね。

ちなみに、年収600万円(正確には総所得額600万円)の人が医療費を年間20万円支払ったとすると・・・

  • (20万円 ー 10万円) ✕ 所得税率20% = 2万円
  • (20万円 ー 10万円) ✕ 樹民税率10% = 1万円

ということで、確定申告により3万円が戻ってくることになる。

ちょっとした手間で3万円のお小遣いを稼げると考えると、絶対やっておくべき節税対策だね。

でも、健康第一だから、この制度(医療費控除による節税対策)は使わないに越したことはないけど・・・

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